福岡を中心に遺言・相続の相談を受け付けております。
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誠心誠意、丁寧にサポートします!
一日、先着3名様限定です。
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あなたがこの世を去る時、あなたの子もまた、あなたと同じ様に家族を養うために一生懸命です。少しでも多くの財産が欲しいと思うのは当然のことです。ですから、どんなに仲の良い家族でも、大した遺産は残らないと思っていても、あなたがこの世を去った後、残された家族間にあなたの遺産をめぐってトラブルが生じることがありえます。
大事な家族に無用のトラブルが生じないようにするには、あらかじめ遺産の分け方を決めておく遺言を残しておくことが有効です。
当事務所は、専門家の視点から相談を受け、遺言の作成をあなたの立場になってサポートしていきます。
誰かが死亡した場合、残された家族が死亡した人の財産を受け継ぐことになります(相続)。この時、相続に関する手続をしっかりやっておかないと、残された家族間で相続財産をめぐり争いになることがよくあります。
当事務所は、残された家族間に無用のトラブルが生じないよう、専門家の視点から相続についての相談を受け、相続人の調査・相続人関係図作成、相続財産の調査・財産目録作成や遺産分割協議書の作成のサポートを丁寧に行っていきます。
平成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すことで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
当事務所では、法定相続情報証明に関する申請もサポートいたします!
【現行】
戸籍書類一式⇒A銀行
↓ 戸籍書類一式を返却してもらってから次へ
B銀行
↓ 戸籍書類一式を返却してもらってから次へ
法務局
【新制度】
戸籍書類一式⇒法定相続情報一覧図の写し⇒A銀行
⇒B銀行
⇒法務局
※預⾦⼝座がいくつもある場合でも、⼿続が同時に進められ、
時間短縮につながります。